PTA退会で、PTAから嫌がらせにあっているため、弁護士に相談に行きました。
今回は弁護士に言われたこと、弁護士に確認したことをまとめてみました。

同じように、PTA退会で困っている方に参考になればいいなと思います。
私がPTAを辞めた理由を簡単に言うと…

PTAの役員を必要分やり終えたにも関わらず、突然、前PTA会長が、子ども会の役職(地区長)をPTAに組み込み、その役職をくじ決めで決めると言い出したからです。

私は土曜に働いているので、子ども会は初めから一度も入ってないのよ!関係ないのよ!
子ども会のイベントも、祭りやラジオ体操にも知らせも来ないし、参加もしてないって言っているの。
PTAを退会し、PTAから嫌がらせが始まった経緯はこちら↓
PTAを退会するまでの経緯、退会するまでのPTAとの闘いの記録はこちら↓
弁護士に法律、今後の対応のアドバイスをもらう
色々、個人的にも書籍やインターネットで勉強し、Twitter上でも情報やアドバイスをいただきました。
しかし私は法律の専門家ではありません。
情報源がインターネットやSNSだと主張した時に弱い為、情報の裏付けをしたかったのと、トラブルのプロに動き方のアドバイスをもらいたかったため、弁護士さんにアドバイスをお願いすることにしました。

怒りすぎてて、冷静に考えられなくなっていたので、客観的なアドバイスが欲しかったのもある
参考資料として持っていたもの
PTAの法律問題 「入退会の自由と非会員の排除禁止」 著者)東京都立大学教授 木村 草太
東京都立大学の法学部教授であり、憲法学者の木村草太先生の論文です。社会的に権威のある人の論文の為、一番裏付けがとれるといいなと思って提出しました
熊本市の教育委員会の通知
一番PTA非会員のことについて記載があり、今回の件に近い内容だったため選びました。

他にも色々な通知が各市町村から出ているのですが、個人情報の取り扱いなどが多かったため、今回はこちらにしました↑

他の市町村の教育委員会通知に関して知りたい方はこちら↓
教育委員会の通達
・PTAの違法・強制から保護者を守る!教育委員会のお助け「通知」を一挙公開
PTA連絡協議会かたも運営ガイドラインが出ています↓
PTA協議会ガイドライン
・横志賀市PTA協議会 https://pta-yokosuka.com/essence/yarigachi/
・川崎市PTA連絡協議会 PTA活動における適正化・活性化ガイドラインhttps://www.pta-kawasaki.org/pta-guidelines
・奈良市PTA連合会「PTA運営のてびき」http://web1.kcn.jp/nara_city_pta_hp/pdf/unneitebiki.pdf
その他資料
・私自身が作成した、「これまでの経緯、問題点、質問をまとめた資料」「PTA会長の会話内容を文字起こししたもの」「教頭の会話内容を文字起こししたもの」「県PTA連絡協議会と互助会、県PTA連合会会長との会話内容の文字起こししたもの」
・子校の総務委員会資料、PTA規約(前年度と今年度)
・問題となっている「小学校文化祭」に関する配布資料
法律的なアドバイス
PTAの法律問題 「入退会の自由と非会員の排除禁止」に書かれている事は、その通りであるか
私は「学校教育法137条が使えるかどうか」がかなり今回の件での重要だと考えていました。
そのため、この論文が、木村草太先生の学者としての解釈というだけでなく、現場の弁護士さんの目からみても、実際に根拠として主張してよいものと言えるのかどうかがかなり気になっていました。
非常に有効な資料であり、記載内容の主張はその通りである
まず、この論文に書かれている法律の解釈は、一般的に主張して全く問題ない法律であり、解釈であることを弁護士さんは認めてくださいました。

木村草太先生は東京都立大学の法学部の教授であり、憲法学者ではありますが、弁護士ではないと聞きました。
学術的な論文は、実践で使用できる場合とできない場合があるので心配だったのですが…。

この先生は、非常に著名な先生で、司法試験の1次試験も作成されているような先生です。
確かに独特の解釈をされることもありますが、基本的にはおかしなことを言う先生ではありません。私も沢山この先生の書籍を持っています。
この論文に関しても、解釈は間違ったところはありません。

そんなすごい方だったのですね。無知で失礼しました。
そして、この論文の内容を主張しても問題ないと確認できて安心しました。

弁護士で知らない人はいないというくらい、有名で、力のある先生です。安心して大丈夫ですよ。
PTA主催行事であっても、PTA非会員の子どもを差別してはならないと主張できるか
学校教育法137条を利用する
【学校教育法第137条】
「学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。」
簡単にいうと、少年団のような団体も、学校時間外なら、必要な手続きを踏めば、公開されている学校設備を使用することができるよ。という法律です。
しかしPTAはこの団体とは異なり、PTA室を置いたり、学校施設の優先利用を許可されているため、学校教育を一部担っているという説明が必要となります。

学校教育なので、その学校に通う児童全てが活動の対象になります。
PTA非会員の児童を外すなど会員限定サービスを行う場合は、少年団のような他の団体と同じ扱いにしなければなりません。
つまり、今回のケースでは
- PTA室利用不可
- 学校アプリ利用不可
- 教師を通じての手紙の配布不可
- 学校行事に掲載しない、学校行事としてHPに載せない
- 施設利用として必要な手続きを、他の団体と同様に行う、他の団体と同様に申し込むため、場合によっては空きが出ずに使用できないこともあ
- 市で一般開放されていない学校施設は利用できない
などを主張することが出来ます。

かばこさんのお子さんが、絶対に「小学校文化祭」に参加できるとは言えません。
ただ、その場合は上記を法律に則り、主張することができます。

我が市では、体育館は公開されていますが、小学校校舎は廃校を除いて一般公開されていないため、恐らく教室などの利用はできません。
いじめ防止対策推進法を利用する
(保護者の責務等)
第九条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。
(関係機関等との連携等)
第十七条 国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対策が関係者の連携の下に適切に行われるよう、関係省庁相互間その他関係機関、学校、家庭、地域社会及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めるものとする。
PTAを構成する保護者には、いじめ防止対策推進法を守る努力義務があります。また、「地域社会及び民間団体」に含まれるため、学校からいじめ対策の為に連携を求められる立場にあります。
そのため、いじめ対策のために学校はPTAに協力を求めることもできるし、いじめ対策に積極的に取り組むべきだし、PTA活動が子どものいじめを誘発したり、助長しないようにする法的義務があります。

「いじめ」という定義は幅広く設定されており、子どもが嫌な思いをしたら「いじめ」です。

ただ、いじめ防止対策推進法が一番効力を発揮するのは、30日以上の不登校、自殺未遂などの明らかな証拠がある場合です。その場合は、重大事態として扱われ、第3者委員会が開かれます。
テレビでも取り上げられているのは、このケースに該当する場合です。

それでは、今回のケースではあまり適応されないのでしょうか?

そんなことはありません。いじめに発展しかねない、いじめを未然に防ぐ、きちんとしてくださいね。という意味で利用できます。
イジメの対応は先生方の評価にも繋がりますし、子どもの不利益、悲しい思いをさせてはならないというのは、教職員にとって共通の認識だと思いますので、動いてくれると思います。
PTA会費を給食費と一緒に引き落としている
今回はここはあまり突っ込むつもりはないのですが、念のため聞いてみました。
消費者契約法に該当する恐れあり
PTA入会の十分な意思確認をせず、PTAの会費が学校の諸経費であるかのように保護者の口座から引き落とされていることは、消費者契約法に違反している可能性があります。

PTA入会の十分な意思確認と、同意、必要な契約をPTAと結んでいない場合は、違法になる可能性があります。
もし今後、相手が頑ななようであれば、この辺も突っ込んでいきましょう。
個人情報をPTAに無断で渡している
今回はここはあまり突っ込むつもりはないのですが、念のため聞いてみました。
個人情報保護法違反の可能性あり
学校によるPTAへの同意なき個人情報の提供は、緊急性があるなど、よほどの正当化理由がない限り違法です。
PTAが入退会を十分に周知させ、学校が全員から同意をとっていれば問題ありませんが、そうでなければ違法です。また、同意をとっていても、同意をとった利用目的以外の利用は認められていません。

もし今後、相手が頑ななようであれば、この辺も突っ込んでいきましょう。
入退会を配備せず、寄付を行っている
ここは十分に確認できませんでした。すみません。
ただ、入退会届を整備せずに強制入会を続けていることは、結社の自由(憲法第21条1項)に触れており、人権侵害であるので、問題であることは間違いありません。

寄付自体は必要な手続きを踏んでいれば、問題ないと思いますが、PTA入会自体が強制の場合は寄付ではなくなるので、問題になってくる可能性があります。
私ももうちょっと調べてみます。
その他
ボイスレコーダーはとっていても問題ないか。とっていると言った方が良いか
昨年11月くらいから、ずっと会話は録音しているので、それが法的にどう扱われるのか、この証拠はどのように使ったらいいのか聞いてみました。

録音することは問題ありません。
第3者の声が入っている場合は問題になる事もありますが、当事者同士のみの会話であれば、問題ないです。
いま私としている会話を録音しても、問題ないですよ。

録音していることを言った方がいいか、言わない方が良いか

場合にもよりますが、言う必要はないでしょう。
言ってしまうと、相手が警戒して話をしなくなったり、相手から「録音しないで」と言われて録音した場合は、「住居不法侵入」扱いになる可能性があります。
裁判でも、証拠として初めからは出さずに、証言の確認のために利用することが多いです。
ボイスレコーダーを使っていることが、盗聴扱いになったら怖かったのですが、それは問題ないようです。
音声をとっていることが、相手にしっかり対応させる手段になれば…と思っていたのですが、奥の手として取っておくのも、良いかもしれません。
PTA会長から反撃をくらい、訴訟を受ける可能性はあるか
TwitterでPTA会長から反撃をくらって、訴訟を起こされている方がいたため、少し嫌な予感がしたので確認してみました。

訴訟というのは、相手の住所と訴状があれば、どんな人でも、どんな理由でも起こせてしまいます。なので、起こらないということは言えません。

どわっ。怖すぎる。こちらが何かした情報を残さなければ、訴えられない?教育委員会に口止めすべきか

あまり関係ないですね。教員にも守秘義務があるので、PTAに伝わらないようにすればよいと思いますし、そもそも今回のケースは、かばこさんに落ち度はないので、そこまで気にする必要はないかと

でも、誰でも、どんな理由でも起こせるんですよね。
例えば、よくも教育委員会に話したな、とかお前のせいでPTAがおかしくなったとか言われかねないかなと…。

今回のケースでPTAが壊れたとしても、それはかばこさんのせいではありません。法令を遵守していないあちらが悪い。教頭や教育委員会に相談するのは至極まっとうな行動ですし、問題は何もありません。
訴訟を起こされても、やましい所がなければ、出廷して証言すればいいだけの話です。

ええっ。でも出廷しないといけないんですよね。((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル

そうですね。逆に出廷しないと、あちらの訴状を認めたことになるので、問題です。
しかし、今回のように何もない場合は、1.2回の出廷で済む場合もありますし、あまりにも無意味な主張の場合は棄却されることもあります。
悪質な場合は、何度も訴状をあげられて1年くらいかかることもありますが、お金も時間もかかるので、どこまでやるか?というところです。
逆にその場合は、こちらが損害賠償を訴えることもできます。

損害賠償で訴えるとなると、またこちらも裁判起こすのか…。まあできれば避けたいけれども。
ただ、思っていたほど恐れる必要はなさそうですね。
訴訟をされると大変だとばかり思っていたのですが、弁護士さんのケロッとぶりに大した事はないような気がしてきました。
やましい所がなければ、堂々と、出廷すればいいんですね、ええ。
面倒な事には変わりないので、できればやめていただきたいところですが…。

それでもPTAを退会せずに「学区長」を引き受けて、2年以上サイコパスの元会長と、毎月6回も一緒に働くよりは数万倍ましです。
PTA退会して、後悔なしです。
PTAにこれ以上情報をもらしたくない。教頭に口止めはできるか
PTA会長に相談したり、情報が洩れるたびに反撃にあうので、これ以上情報を漏らさないことは出来るかと聞いてみました。

教員は守秘義務があるので、漏らしたらまずいですよ。普通に教頭にそのように伝えればいいだけの話です。
今後の対応のアドバイス
夫も私も、疲弊しているし、頭にきすぎていて冷静ではないので、客観的な意見を聞いてみました。

弁護士さんは法律のプロでもあるけど、トラブル処理のプロでもある
学校に事前に相談した方が良いか。どのようなアプローチが有効か
学校に対する不信感が募りすぎていて、教育委員会に直接行くつもりだったのですが、その方法は良い方法なのか聞いてみました。

お話を伺っていて、現段階では、まだ学校とも、教育委員会とも敵対しない方が良いと思います。

それでは、やはりまだ学校に相談に行くべきで、教育委員会には早いですか?

教育委員会に行くのは良い手段ですが、行ったことを学校に伝えた方がいいと思います。
学校の先生とはこれからも関係が続くので、可能であれば協力関係を築いた方がベターです。
スクールロイヤーを要請した方が良い
スク―ルロイヤーは学校の先生の要請で学校に派遣される弁護士で、学校、保護者のどちらにも中立で、「子どもの不利益にならないように」を最優先に活動してくれる弁護士のことらしいです。

前教頭はすぐに要請かけてくれたのですが、なぜか現教頭は要請に前向きではなく…。
スクールロイヤーは、いじめや保護者とのトラブル、体罰、教員同士のトラブル等、学校で起こる問題の法的解決を目指して派遣される。日本弁護士連合会は、2018年1月30日に「『スクールロイヤー』の整備を求める意見書」を文部科学大臣に提出した。その意見書によると、スクールロイヤーとは、「学校現場で発生する様々な問題に対して,裁判になってから関わるのではなく,むしろトラブルが予測されそうな段階から,学校の相談相手と しての立場で,子どもの最善の利益の観点から,教育や福祉,子どもの権利等の視点を取り入れながら継続的に助言する弁護士」[2]であり、トラブルの未然防止が重視されている。
wikipedia スクールロイヤー

10年前まではスクールロイヤーがいなかったせいで、このようなトラブルが相次ぎましたが、スクールロイヤーが入ってから減ってきました。
彼らは子供の利益を優先に、中立な立場で判断してくれるので、味方になってくれると思いますよ。
彼らはそんな可笑しなことは言わないと思います。

確かに前回は、それで一度は収まったわ…。
それは私が要請したり、私も立ち会う事は出来ますか?

学校の要請で動き、立ち合いは難しいと思います。ただ、先生に適切な助言はしてくれると思います。

今回のケースで、スクールロイヤーが最初に学校行事とPTA主催行事を切り離して考えたのは、弁護士としては妥当な判断です。
ただ、その後PTA側が主催行事に変えてきているので、次の切り離し(学校施設の優先利用の観点)を行う段階に来ていますね。
教育委員会には、どのようにアプローチしたらよいか
私たちは、今回の経緯と子どもの感情を報告し、法律的な観点を指摘したうえで、指導と是正、可能であれば市内の各学校に通知を出してもらえるように頼むつもりです、と伝えました。

良いアプローチだと思います。
特に熊本市の教育委員会の通知はとてもよい情報になると思います。
よくまとまっていますし、今回のケースと相性がいいです。

他県のものでも有効ですか?

他県のものであっても、公式な文書であれば、無視はできないと思います。
熊本市のHPから発見することが出来ないので、電話で確かな公的な書類であることを確認できれば、更に主張の根拠となるでしょう。
おそらく下部に電話番号も記載してあるので、問題ないとは思いますが、念のため裏を取っておきましょう。

ネットでいただいたものでも大丈夫でしょうか。マル秘情報だったりしないですか?

これは公的な文書になるので、ネットでいただいたものでも、裏が取れれば問題ないですよ。
第一希望としては、同様の通知を教育委員会から出してもらう事、それが難しいようであれば、小学校に指導に入ってもらう事を目指すことになりました。
教育委員会、学校に強めに出た方がよいか
もう既に私は疲れ切っており、強めにでて早く終わらせたいのが本音ではあるのですが…

不本意かとは思いますが、現段階では、今後も付き合いが続くことを考えると、味方につけた方が得策だと考えます。
感情面に訴えるようなことを、書くのは有効か
私たちの状況を、訴える事は有効か聞いてみました。
・子供が悲しみと疎外感を感じている事
・「小学校文化祭」は去年まで学校行事で、事前調査でも95%の参加率であること
・PTAの役員を既に2回(子供2人分)引き受けている事(地区長さえ入らなければ、本来であればそれで終了だった)
・PTA会費は、教頭の希望で支払っていること
・今後も必要であれば、学校のサポートを行うつもりである事
・子ども会に所属したことはない事はないため、本来は「地区長」を引き受ける義務はないこと
・「小学校文化祭」でも、手伝いを申し出た事、互助会の代わりに別の保険に入ることを提案したこと、どんなにこちらが譲歩しても、PTA会長が頑なに我が子を排除しようとしたこと

法的には弱いですが、味方につけるという意味では有効だと思います。
特に「子供の不利益」に関して言われたら、教員としては動かないわけにはいかないでしょう。
PTA会長から直接連絡があったり、情報を探られた場合はどうしたらいいか
「あなたが色々したせいで…」「教育委員会に告げ口したのは、あなたでしょう?」などと言われたらどうしようかと思っていました。

知りません、やってませんと言って、あとで訴訟でバレたら虚偽罪などになったりする?

それはこのケースではありません。
お答えする事は何もありませんというのが一般的ですが、角が立つというようであれば、「知りません」「やっていません」と言っても、このケースでは後で問題になる事はありません。
今後の方針として、どのように動いていったらよいか、まとめると?
第一段階:
・教育委員会に通知を出してもらう。難しいようであれば、少なくとも学校に指導に入ってもらう。
・学校に、スクールロイヤーを要請し、教育委員会とも話し合ってもらう。
第2段階:
・第一段階でも解決に向かわなかった場合は、法律的な問題を前面に押し出して、解決に導く
第3段階:
・訴訟を考慮する

第一段階と第2段階は一緒にではだめですか?

ダメというわけではないですが、教育委員会も一人に避ける時間が限られているので、問題を多くあげすぎると、焦点が絞れなくなる可能性があります。
今回はお子さんの環境改善が最優先なので、時間が許すようであれば、第一段階はそれに教員、スクールロイヤー、教育委員会、全員の焦点を当てて、解決に向けていった方がよいでしょう。
今回の件と類似の、参考になる他のケースはあるのか
PTA問題は、他の問題と比べて特殊だそうです。
本来、トラブルのあった人間関係や職場などは、法的な手段をとって切ってしまえばよいと弁護士としてもアドバイスするのだそうです。
しかしPTAの問題の場合は、終了後も付き合いが続き、逃げられない点が少し難しいし、厄介だと言っていました。

子供を人質に取られているような状態ですからね。
本当に悪質だと思いますし、子どものためと言いながら、本当に子どもの為なのか?と私ですら思います。
怒って当然だと思いますよ。
文書の作成を依頼した場合はどのくらい費用がかかるのか
初めから文書の作成を依頼するようであれば、手付金で18万、成功報酬で33万。合計で51万かかるそうです。

法律的な事もしっかり調べて書くため、このぐらいかかります。
成功とは何なのかは色々あるので、もしご検討の場合は再度お知らせください。
文書の確認であれば、どのくらい費用がかかるのか
しっかり法律的な事も読み込んで、というようであれば、5万から10万かかるそうです。

法律的な明らかな間違いがないかどうか、ざっと確認する程度でしたら、法律相談の中で見れる範囲で見ます。
それであれば、法律相談のご料金だけで大丈夫なので、5000円/30分程度でお受けしています。
その他アドバイス
今回のケースは、PTA非会員に対する典型的な嫌がらせで、10年前はこの手の問題がよくあったそうです。
しかし裁判がおきたり、各地で通知が出た事で、問題が周知され、このようなあからさまなケースは減ってきているとのこと。
以前より流れは良い方向に向かって来ていると言っていました。

Twitter見ていても、今問題になっているのは、個人情報の取り扱いやPTA会費の引き落とし関連でしたね。
昔PTAを辞めた方々が、苦労された経験、その時に有効であった資料などをTwitterで惜しみなく教えてくださいました。

個人情報の取り扱いの不備で、校長が刑事告訴されてるみたいだよね。
子校も、さっさとPTA入会届をPTAに作らせて、きちんと学校運営しないとやばいのでは?
まとめ
沢山アドバイスを聞いたため、長くなってしまいました。この情報がPTA退会後に苦しんでいる人の、何かしら役にたてれば幸いです。
次の記事はこちら↓
コメント